よくあるご質問
派遣について
Q.
実務経験がない場合でも仕事は紹介してもらえますか?
A.
実務未経験の場合も、その他のご経験や資格、就業条件によってご紹介可能なお仕事もあります。
また、未経験でも意欲の高い方には、できる限りご紹介できるよう努力しております。
ただし、派遣のお仕事は即戦力が求められる場合がほとんどですので、実務経験のない職種での
ご紹介は難しいケースが多いとお考えください。
Q.
応募条件に満たない場合でも応募しても大丈夫ですか?
A.
派遣スタッフは即戦力とみなされますので、当該スキルは満たしている必要がありますが、不足レベルやポテンシャルによっては応募できる場合もありますので、まずはご相談ください。
Q.
登録しても仕事が紹介されない場合はありますか?
A.
登録後、お仕事をご紹介できるよう努力しますが、ご希望の条件(職種・勤務地など)によっては、お時間をいただく場合もあります。
ご紹介できるお仕事がなかなか見つからない理由の一つに、登録されている希望条件と求人企業の募集条件の不一致が考えられます。
ご自身の希望条件を見直し、譲歩できる条件については、少しでも譲歩してみてください。
例えば、勤務地の範囲を少し広げるだけで、希望するお仕事が見つかる場合もあります
Q.
派遣とは別の副業はできますか?
A.
派遣先企業での業務に支障をきたさないようであれば、副業も可能です。
実際に就業している方の中には、週3回は派遣スタッフとして働き、残りの日はフリーランスとして在宅でお仕事をされている方もいらっしゃいます。
Q.
子育てや介護をしながらでも派遣スタッフとして働けますか?
A.
派遣のお仕事では、さまざまな働き方が選べます。子育てや介護、家事と仕事を両立している派遣スタッフもたくさんいらっしゃいます。
例えば、このようなケースがあります。
▶ 午前中は家事にあてて午後から働く
▶ 午後4時には仕事を終了して残業はしない
▶ 扶養控除を受けられる範囲で働く
このように、ライフスタイルに合わせてお仕事を選べることは、派遣の魅力の一つです。
ただし、あまりに制約が厳しいと、ご紹介できるお仕事が限られてしまうのも事実です。
まずはコーディネーターにご相談ください。納得のお仕事が見つかるよう、アドバイスします。
福利厚生について
Q.
派遣スタッフでも有給休暇はありますか?
A.
条件が満たされれば、もちろん有給休暇は付与されます。
派遣スタッフに有給休暇を付与するのは、派遣先ではなく雇用関係がある派遣元となります。
有給休暇は勤務開始日から6ヶ月を超えて継続勤務をした方で、かつ、その期間の勤務日数が8割を超えた方に付与されます。
付与日数は実稼働日数により異なります。
Q.
各種保険には加入できますか?
A.
就業条件が、加入要件を満たしていれば加入となります。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入要件
(1)2ヶ月を超えて雇用の見込みがあること。
(2)1週間の所定労働時間が30時間以上
両方を満たす場合加入となります。
雇用保険(雇用保険)の加入要件
31日以上継続して雇われる見込みがあり、かつ
1週間の所定労働時間が20時間以上である場合
労災保険は就業条件に関係なく就業と同時に適用されます。
Q.
派遣スタッフは残業代やボーナスはどうなりますか?
A.
残業代は全額支給されます。
支給額は、労働基準法の定めに従って割増された時給で支払われます。
※所定時間外労働は25%増
(1日8時間を超える場合)
深夜残業は50%増
法定休日勤務は35%増
ボーナスは基本的にはありません。
尚、業務内容や職種によっては手当やインセンティブが支給される場合があります。
Q.
派遣スタッフは健康診断を受けられますか?
A.
当社では、労働安全衛生法等にのっとり、固定的な就業をしているスタッフの方に毎年無料の定期健康診断を実施しています。
対象となるのは1年以上継続して勤務して頂いているスタッフの方に限ります。
不定期のお仕事に就業して頂いている方は対象外となります。
Q.
派遣先で事故にあった場合、労災保険は適用されますか?
A.
派遣スタッフの方が、派遣先での業務によって病気やケガをした場合は、労働者災害補償保険の対象になります。
たとえ1日だけの就業であっても同じです。
もし仕事中にケガなどをした場合は、すぐに当社の担当に連絡してください。
労働災害給付として、療養費(治療費など)全額および休業補償の申請ができます。
また、通勤途中にケガをした場合も、給付の申請ができますのでご連絡ください。
(ただし、労災の認定は労働基準監督署が行います。いつもの経路を逸脱・中断した場合など、状況によっては給付を受けられない場合もあります)